2月も中旬になって、
まだまだ寒い日々が続きますが、
徐々に日差しが長くなって、
花粉の飛散も始まり、
春はもうすぐそこまで来ているように
感じています。
今回は、
2月16日から始まる
「確定申告」について、
コメントしたいと思います。
会社員のための「確定申告とは」
会社員は、
会社で年末調整を行う為、
原則として、
確定申告の必要がありません。
しかし、
会社員でも確定申告を行えば、
税金が還付される場合もありますので、
そのケースを紹介します。
1.医療費控除
1年間に支払った医療費が
年間10万円を超える場合、
確定申告をすれば税金が返ってきます。
これが医療費控除です。
計算方法は下記のようになります。
(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円※
※年間所得が200万円未満の人はその5%
この医療費控除の額を、
所得から差し引くことができます。
2.住宅ローン控除
住宅ローンを組んで
住宅を購入・増改築をしたとき、
一定の条件を満たせば
入居後10年間は所得税の還付を受けられます。
これが住宅ローン控除です。
具体的には、
毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうち、
いずれか少ない方の金額の
1%が10年間にわたり
所得税の額から控除されます。
その分、年末調整で払った税金が還付されます。
なお、
会社員の場合は、
1年目のみ自分で申告
しなければなりませんが、
2年目以降は会社の年末調整で
控除を受けることができます。
3.寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して
寄付をした場合には、
所得控除を受けることができます。
これが寄付金控除です。
「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」か
「その年の総所得金額等の40%相当額」
のいずれか低い方の金額をAとすると、
寄付金控除の計算方法は以下になります。
A-2,000円=寄附金控除額
寄付金控除の対象となる団体には、
国や自治体、一部の教育機関や独立行政法人などがあります。
国税庁のページに詳しく載っていますので、
そちらを参考にしてください。
確定申告の方法
会社員は給与所得しかないため、
確定申告は簡単にできます。
会社からもらえる源泉徴収票を持って
税務署に行くだけ(各種控除の証明書も必要。たとえば医療費控除であれば、1年分の医療機関の領収書など)です。
不明点は税務署の人が教えてくれるので
心配ありません。
まとめ
いかがでしたか。
確定申告というと
「税金」・「控除」
といったように難しい言葉が並んでいて、
つい身構えてしまいがちです。
しかし、実際はそれほど大変ではありません。
一連の手続きを覚えてしまえば
あとは繰り返すだけですので、
まずは今年の確定申告からはじめてみてはいかがでしょうか?
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